最低投票率/最低得票率の正当性を理論づけようとする、伊藤真の主張を検証する その1
※ 最近は仕事が追い込みの時期に入っており、更新がいつも以上に飛び飛びになることをご容赦頂きたい。
この人は司法試験対策ではかなり(というか一番)有名なのだが、ネットで調べると、護憲運動にもかなりパワーを注いでいるようだ。
(長いので、残念ながら全文は引用できない)
(前略)
今回は、国民投票の過半数の賛成の意味について考えてみます。自民党も民主党も、この点、 投票総数の過半数で承認があったものとしています。そして、最低投票率の規制はまったく考えていないようです。 こうした国民投票手続法は、以下の理由から、国民主権にかなったものとはいえません。
そもそも、通常は間接民主制をとっている憲法がなぜ、この憲法改正のところでは直接民主制をとったのでしょうか。 憲法は国政レベルでは3カ所、直接民主制を採用しています。この憲法改正(96条) と最高裁判所の国民審査(79条2項)、そして95条の地方特別法の住民投票です。
憲法改正以外の2つに共通している点があります。それは、 間接民主制がうまく機能しないときの安全弁として直接民主制を採用しているという点です。
(中略)
国民は代表者を信頼して、こうした審議討論を経た国政運営を国会議員に委任しているわけです。 国会議員は自らの政治的信念にしたがって全国民のために行動し、その行動の結果は選挙によって国民から評価されることになります。 つまり、国政選挙は新たに国会議員を選ぶ場でもありますが、同時に、 これまでの国会議員の行動を国民が審判し評価を下す場でもあるのです。
しかし、選挙という場における国民のチェックは、国会議員の行動の一つ一つについて個別に判断することを予定していません。 あくまでも、国民は自分たちが委任して任せるのに相応しい人物かどうかを判定することができるだけです。
そこで、とくに重要な国会議員の行動については、国民が直接、具体的に審査しチェックすることができる場を憲法は用意しました。 それが最高裁判所の国民審査と地方特別法の住民投票なのです。
つまり、国会議員の行動に対して、 国民がノーを突きつけることができるという点に、 この2つの直接民主制的制度は意味を持っているということです。
最高裁判所裁判官の国民審査は、国会議員が選んだ首相によって組織された内閣が任命した最高裁裁判官が、 本当に国民にとってふさわしい人物かどうかを国民が直接、最終判断できるというものです。つまり、 国会議員や内閣の最高裁判所裁判官の人事に関する判断に対して、国民がノーを突きつけることができるのです。
同様に95条の地方特別法の住民投票も、国会議員が特定の地域にとって不利益となるような法律を作ろうとしたときに、 その地域住民が住民投票でノーをつきつけて拒否できるというものです(ちなみに自民党の新憲法草案ではこの規定は削除されています)。
これらの直接民主制の制度は、代表民主制のもとでの国会議員の行動に対して、 それが国民の考えと違う行動であるときに、主権者たる国民が、直接、 ノーをつきつけて主権者としての意思を明確にすることを認めたものなのです。
ですから、たとえば、 最高裁判所裁判官の国民審査は一種のリコール制だといわれますが、積極的にノーの声がどれだけあるか、 つまり罷免するべきだという有権者の数が投票者の多数になっているかどうかが問題なのです。 積極的に罷免するべきだという意思を表明していない人(棄権した人など)は、まあ、 政府の人選でいいだろうという消極的賛成と評価してもかまわないということです。 地方特別法の住民投票も同様の性質といってよいでしょう。
こうしてこれらの直接民主制は国会の行為に対する、国民からの歯止めであり、 積極的なノーの数が問題となるのです。
ここまでで伊藤氏は、間接民主制における、例外としての直接民主制度として、憲法で規定されている3つの制度を並列に並べ、 論じてようとしている。改憲の国民投票法(96条)と、最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)と、住民投票制度(95条)である。 そして、
これらの制度は、「国会の行為に対する国民からの歯止めであり、積極的なノーの数が問題になる」
という点で共通であると述べている。ちなみに彼は、司法試験にパスした人間でありながら、重要な点をあえて無視している。 79条2項に規定されている最高裁判所裁判官の国民審査でも、95条に規定されている住民投票制度でも、 有権者の過半数がノーと言えば否決、などという記述はどこにもない、という点だ。
日本国憲法 第79条 第2項 最高裁判所の裁判官の任命は、 その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、 その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第3項 前項の場合において、 投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
日本国憲法 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、 法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、 これを制定することができない。
特に、第79条第3項においては、「投票者の多数が」と、わざわざ書いてあることに注意すべきだろう。
「積極的なノーの数が問題になる」というまとめ方は、憲法に明文化されている文言さえ、 平気で無視しているという意味で、極めて悪意の強いまとめ方であると言わざるを得ない。 「彼は司法試験業界で有名な人だから、彼の発言に賛成しておけば間違いない」などと、ここでもオーソリティ(権威) に頼るクセのある「護憲派」は、くれぐれも注意すべきであろう。
そして彼はこのように続ける。
では、憲法改正の国民投票はどうでしょうか。これらと同じように、 積極的に反対という票がどれだけあるかが問題となるだけでしょうか。もし、この国民投票の意味を、 国会議員が国民の代表者として改憲の発議をしたときに、この発議に対して、 国民が自分たちの意思を正しく反映していないと考えてそれを拒否できるとしたものにすぎないと考えると、最高裁判所裁判官の国民審査と同様に、積極的な反対の声がどれほどあるかだけが重要ということになります。
つまり、投票率20%、その過半数の賛成つまり有権者の10%強の賛成であっても、積極的な反対は有権者の10% 弱しかなかったということになりますから、国会の発議どおりの改憲をしてもかまわないということになります。
ですが、これは最高裁判所裁判官の国民審査と、 主権の究極的な行使である憲法改正国民投票を安易に同視するもので正しくありません。どちらも同じ直接民主制の制度であることから、 安易に同列に考えてはならないのです。
先ほどのような考え方、つまり、間接民主制のもとでの改憲発議に対して、主権者たる国民が、 それは自分たちの考えとは違うといって、ノーを突きつけることができるという点に、国民投票の意味があるにすぎないという考えは、 改憲の主導権があたかも国会にあるかのごとく考えている点で間違っています。
憲法改正はあくまでも国民の主権行使であり、 国民の権限です。国会は便宜上、発議権を与えられているにすぎません。 本来なら、国民が改憲を発案し、 それを国民投票で決するのが筋ですが、便宜上、 国民代表者である国会に発議権を与えたというだけです。あくまでも憲法改正の主体は国民、 この場合は有権者です。
…あらら?最高裁判所裁判官の国民審査や、住民投票は「国民の主権行使」ではないとでも言いたいのであろうか。
ですから、ここで要求される国民の意思も、積極的に改憲に賛成の国民がどれほどいるかが問題となるのです。 改憲に反対の国民がどれほどいるかが問題なのではありません。硬性憲法という性質上、 あくまでも改憲は例外です。例外として改憲が必要と考える主権者が有権者の中にどれほどいるかが問題なのです。
なるほど、彼はこれを言いたかったのだろう。日本国憲法が硬性憲法(変えにくい憲法)であるということは、 早い人は中学レベルでも学ぶだろうから、この「論理」で納得した人が多いかも知れないが、「硬性憲法」が「硬性憲法」たるゆえんは、 まさに憲法96条の規定の通り、
「憲法改正を発議するときは各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要」ということであり、
「特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」点である。
つまり、これより「上位」の権威者がさらにいて、 「日本国憲法は変えてはいけない憲法なのだ」と促しているわけではないのである。
日本国憲法 第96条 この憲法の改正は、 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
したがって、
「日本国憲法は硬性憲法
だから
憲法を変えにくい制度を、今の日本国憲法「以上」に厳しく設定しなければならない。」
という論は、論理的には間違っている。改憲に関しては、憲法96条の範囲内の手続き法であれば、何ら「硬性憲法」である「日本国憲法」 を否定しているわけではないのだ。
むろん、その一方で、
「私は、日本国憲法を、今以上の硬性憲法にしたい
だから
憲法を変えにくい精度を、今の日本国憲法「以上」 に厳しく設定したい。」
という「感情」あるいは「主張(『べき論』などと呼ばれる)」であれば、 何もおかしくない。
偉そうな言い方になるが、読者諸君は、この、 上と下の微妙な違いに気づけるようになってほしい。この違いがわかれば、上記の、
>硬性憲法という性質上、 あくまでも改憲は例外です。例外として改憲が必要と考える主権者が有権者の中にどれほどいるかが問題なのです。
という部分は、日本国憲法から「論理的に必然的に」導けるものでは決してなく、 伊藤真という一個人の「感情」あるいは「こうすべきだ」という「主張」に過ぎないのだ。
「事実としてこうだ」という言い方と、「私はこうしたい」 という言い方を巧みに混ぜることで、彼は、
「硬性憲法という性質上、 あくまでも改憲は例外です。例外として改憲が必要と考える主権者が有権者の中にどれほどいるかが問題」
ということを、あたかも「憲法の条文から論理的に導ける」 と言いたがっているようである。
そして彼は、してやったりと、以下のように続ける。
憲法制定権者である有権者がどれくらい、積極的に改憲に賛成かが問題なのですから、 国民投票の過半数というのは、 有権者の過半数であることが論理必然です。 けっして投票総数の過半数ですまさせるべきものではありません。 通常の法律制定の際の過半数とはまったく意味が違うのです。また、少なくとも最低投票率を規定しなければ、 有権者が積極的に賛成したという判断をすることができなくなります。
なぜ私が上記の部分に執着したか、これでおわかりだろう。彼は、
>憲法制定権者である有権者がどれくらい、積極的に改憲に賛成かが問題
という、彼自身が「こうあってほしい」という「願望」
を、
あたかも「憲法の条文から論理的に導ける」「事実」
のように見せかけることで、
>国民投票の過半数というのは、有権者の過半数であることが論理必然です。 けっして投票総数の過半数ですまさせるべきものではありません。
「論理必然」キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!! と言うべきか。この言葉で、多くの「自称護憲派」は、 コロッとだまされてしまう。
そうか!改憲における国民投票の「過半数」とは、有権者の過半数であることが憲法的に「論理必然」なのだ、と。
ちゃいまんがな。「論理必然」なのは、伊藤真という一個人の「こうすべきだ」という「べき論」から見て、 「改憲における国民投票の過半数とは有権者の過半数である」が「論理必然」、すなわち、「論理的に必然的に導ける」 ということに過ぎないのだ。
繰り返し、偉そうな言い方になるが、読者諸君は、この2点を、しっかり区別できるようになっていただきたい。
この論は、従来私が主張してきた、「投票棄権を『改憲反対』にカウントするっておかしいだろ?」 という主張に対する有力な反論であるために、上記のような論に準拠して「国民投票に最低投票率/最低得票率を設定せよ!」と主張する連中が、 これから増えていくと思われる。
しかし、残念ながら、この論は、 伊藤真の個人的な願望から導き出した主張に過ぎないわけで、こういう主張が、最低投票率/最低得票率設定の正当性を、 憲法的に理論づけるわけではないのだ。
今日はここまでにしておく。彼の文章にはさらにもう一段落あるので、今後さらに検証して記事をアップする。
当ブログ関連記事
朝日新聞を使って、一緒に憲法と民主主義について勉強しよう! <国民投票法案
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